年金友の会
会員資格
会員特典
各ダイヤルの電話番号については、会員になられた後、ご連絡いたします
日帰り旅行
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年に1度の総会で日帰り旅行を行い、1日ごゆっくり過していただけます。
JAすこやか倶楽部のご利用
ご利用いただける方:JAで年金を受け取られている方とそのご家族
0120-180-860(無料ダイヤル)
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JA名のあとに、受けたい相談をオペレーターにお伝えください。
- 受付日・受付時間などは各項目をご覧ください。
- 健康・介護相談(365日・24時間受付)
- 健康・介護などに関する質問に、専門スタッフがご相談に応じます(※病状の診断や判定は行いません)。
- 年金相談(毎週火・水・木曜日10:00~17:00受付 ※祝日・年末年始は除く)
- 年金に関する質問に、社会保険労務士がお答えします(※年金の受取額の計算は行いません)。
- 税務相談(毎週水曜日10:00~17:00受付 ※祝日・年末年始は除く)
- 土地・建物・利子にかかる税金など、税に関するご相談(税の仕組み・手続きなど)に税理士がお答えします。
- 法律相談(毎週水曜日10:00~17:00受付 ※祝日・年末年始は除く)
- 法律に関するご相談(法律の仕組み・手続きなど)に、弁護士がお答えします。
- 専門医相談(365日・24時間受付)
- 病気に関するご相談に、専門医がお答えします(※精神科・心療内科は除く)。
- 栄養相談(365日・24時間受付)
- 栄養士が、食生活の改善に適切なアドバイスを行います。
- 交通事故見舞金制度
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当JAと共栄火災海上保険(株)との間で保険契約を締結しています。保険料はJAが負担しておりますので、お客様のご負担はございません。年金受給者の方が不慮の交通事故によってケガをされ、万が一死亡された場合や、後遺障害を被られた場合に見舞金(交通事故傷害保険)が共栄火災海上保険(株)から支払われます。
なお、この見舞金は、死亡・後遺障害のみのお支払いとさせていただいておりますので、入院保険金・通院保険金などのお支払いはありません(見舞金の金額は、JA窓口でご確認ください)。
- ■見舞金が支払われる主な場合
- 日本国内または日本国外で、交通事故、建物、乗り物の火災による傷害が原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または後遺障害が生じた場合。ただし、以下のような場合は見舞金をお支払いできません。
- ■見舞金が支払われない主な場合
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- 故意
- 自殺、けんか、犯罪行為
- 自動車などの無資格、酒酔運転
- 地震・噴火・津波による傷害
- 職務としての荷役作業、乗り物の修理、点検、整備、清掃作業に直接起因する事故
- 事故が起きた場合、事故の日から30日以内に各支所窓口までお知らせください。共栄火災㈱への事故通知についてご説明いたします(共栄火災㈱への手続きが遅れますと、見舞金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 交通事故見舞金制度をご希望にならない方は、JAの窓口までお申込ください。